個人事業を廃業する場合
個人事業主を廃業する際は、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。
個人事業を開業することもあれば、個人事業を廃業することもあります。
事業がうまくいかない、体調不良、会社員になる場合もあれば、事業形態を個人から株式会社にすることなど、様々な事情により個人事業を廃業する場合があります。
個人事業を廃業するのは案外多くありますが、個人事業を廃業する手続きは、個人事業の開業手続きと同様に、簡単に行うことができます。
まず、個人事業の開業時に税務署に提出した「個人事業の開廃業等届出書」に、廃業の旨を記入し、税務署に提出をすることで、個人事業を廃業することができます。個人事業を開業する時も、廃業する時も、同じ「個人事業の開廃業等届出書」を使用します。
次に、青色申告による納税を行っていた個人事業主は、「青色申告の取りやめ届出書」を提出します。
消費税の課税事業者の場合は、「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
なお、廃業届けを提出した後の費用については、必要経費にならない可能性があるため、急ぐ理由がなければ、廃業日は年末にしておいたほうが無難かもしれません。
個人事業廃業時の届出一覧
個人事業を廃業する際に必要な届出を一覧にしました。
- 個人事業の開廃業等届出書
- 青色申告の取りやめ届出書 (青色申告者の場合)
- 事業廃止届出書 (消費税の課税事業者の場合)
廃業届けを税務署に提出しないと、個人事業主のままとなりますので、確定申告が必要となります。確定申告をしないと、税務署などから連絡が来ますので、個人事業を廃業する場合は、必ず税務署に廃業届けを提出するようにしましょう。
債務整理について
個人事業を行う中で、借金が膨らんでしまい、やむを得ず廃業するという場合もあるでしょう。個人事業は個人事業主の信用によって資金を借りているため、法人と違って無限責任となり、個人事業主が責任をもって返済をして行かざるを得ませんが、どうしても返済が難しい場合は、自己破産などの債務整理の手続きをとることができます。
また、国が定める以上の金利が発生している場合については、今後の支払いだけではなく、過去の支払い分についても、さかのぼって返してもらうことが可能です。
このような自己破産や過払い金の返却などの債務整理は、自分一人で行うには、法律の知識が必要で難しいですし、債権者が怖いという人も多いと思いますので、自分だけで何とかしようとするのではなく、債務整理を得意としている法律事務所に相談するほうが得策です。
長い人生においては、成功する時もあれば、失敗する時もあります。全てを自分自身で抱え込んでしまうのではなく、周囲や専門家に相談しながら、より良い解決策を探るようにしてください。