個人事業主が支払う税金と計算方法

個人事業主の税金

税金

個人事業主が支払う税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税です。

個人事業主が支払わなければならない税金は、主に4つの税金(所得税、住民税、個人事業税、消費税)です。

税金 解説と納付時期
所得税 個人事業主が1年間に稼いだ所得(利益)にかかる税金です。売上から経費や控除を引いた課税所得に対して課税されます。個人事業主の税金の中でメインとなる税金で、課税所得に応じて、税率が決まっています。所得の金額が高ければ高いほど、税率も高くなる累進課税が採用されています。納付は、確定申告後の3月に行います。
住民税 住んでいる都道府県・市町村に納める税金で、所得に応じて課税される「道府県民税」と「市町村民税」の2種類があります。確定申告をもとに計算されるため、申告は不要です。納付は、毎年6月に市町村から送られてくる納付書を使って納税します。サラリーマンとの違いは、個人事業主の場合は自分で支払う必要があることと支払い回数が4回(6月、8月、10月、翌年1月)もしくは一括となることです。
個人事業税 個人事業の事業内容に応じて課される税金(税率は3〜5%)で、都道府県に納税します。確定申告をしていれば、申告の必要はありません。なお、事業所得が 290万円までの場合は免税となり、個人事業税はかかりません。納付は、8月と11月の年2回です。個人事業税を支払った場合は、支払った年度の経費(租税公課)にできますので、忘れずに経費処理をしましょう。
消費税 ほぼすべての取引に対して課される税金です。事業年度の売上(所得ではありません)が、1,000万以上となった場合に消費税が発生します。ただし、開業から2年間は消費税が免除され、支払う必要はありません。納付は3月です。所得税は赤字の場合に納付が免除されますが、消費税は売上が1000万を超えていれば、赤字でも納めなければいけないため注意が必要です。

まとめると、以下のようになります。

国税

  1. 所得税(売上から経費を引いた「所得」に応じて発生する)
  2. 消費税(売上に応じて発生する、ただし、売上1,000万円以下の場合は支払う必要なし)

地方税

  1. 住民税(所得税と同様に所得に応じて発生する)
  2. 個人事業税(所得に応じて発生するが、所得が290万円以下の場合は免除される)

所得税と住民税は所得があると発生するため、多くの個人事業主が支払っていますが、個人事業税や消費税は290万円以上の所得がある場合や1000万以上の売上がないと発生しないため、個人事業税と消費税を納めていない個人事業主は多くいます。

所得税

会社員の場合は、会社が毎月の給与から源泉徴収という形で一旦徴収して、その後会社で一括して国に納税していますが、個人事業主の場合は、自分で所得を計算して申告する必要があります。これを確定申告と言います。

個人事業主は、所得を自分で計算して、税務署に申告する必要がありますが、その分、個人事業主には「経費」が認められています。

申告は、1年分の所得を翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、申告します。

所得税の計算方法

所得税の計算方法について説明します。

所得税 = 課税所得(売上−経費−所得控除ー青色申告特別控除)× 税率−税額控除

まず、事業などの売上を算出します。

次に、売上から事業に必要な家賃、設備費、消耗品費、旅費交通費などを必要経費を差し引きます。

次に、所得控除について算出します。所得控除の主なものは、基礎控除38万円、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除などですが、これらの控除の合計額を計算し、売上から差し引きます。

さらに、青色申告で確定申告を行う場合には、最高で青色申告特別控除65万円が控除されます。

このように、売上から経費と所得控除と青色申告特別控除を差し引いた金額のことを「課税所得」と言いますが、所得税はこの課税所得が基準になります。

課税所得=売上−経費−所得控除ー青色申告特別控除

このように売上から家賃や水道光熱費、文房具などの消耗品などの経費と、所得控除と青色申告特別控除を差し引いたものが「課税所得」ですが、経費の額は事業によっても全く異なります。フリーランスのように自宅で事業をしていて、原材料や商品の仕入れなどがない場合は、経費が少なくなり、課税所得が多くなりますが、飲食業や小売業のように、店舗を借りて、原材料や商品の仕入れをすれば、経費は多くなるため、課税所得は少なくなります。

次に、所得に対して税率をかけますが、所得税の税率は、個人事業主の所得額によって変化します。

所得税は、所得額が大きくなればなるほど、所得税の税率が高くなるようになっていますが、これを累進課税と言います。具体的には下の表のようになっています。

所得に対する税率と納税額の目安
(課税)所得 税率 控除額 所得税の金額 (納税額)
195万円以下 5% 0円 97,500円以下
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円 97,500円〜232,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円 232,500円〜962,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円 962,500円〜1,434,000円
900万円超〜1800万円以下 33% 1,536,000円 1,434,000円〜4,404,000円
1800万円超〜4.000万円以下 40% 2,796,000円 4,404,000円〜13,204,000円
4.000万円超 45% 4,796,000円 13,204,000円超

参考:国税庁(タックスアンサー)

最後に、税額控除を差し引きます。

税額控除の対象となる住宅ローンがある場合(住宅借入金等特別控除)や寄付(政党等寄付金特別控除)を行った場合、株式の配当がある場合(配当控除)など、税額控除の対象となるものがある場合は、課税所得に税率をかけた金額から税額控除を差し引きます。詳しくは税額控除を参照してください。

課税所得に税率をかけた金額から税額控除を差し引いた金額が、所得税の金額です。

所得税 = 課税所得× 税率−税額控除

よくテレビなどで有名な芸能人やスポーツマンが「税金が高くて半分も持って行かれた・・・」と言っていますが、これは主に所得税のことを言っています。所得が1,800万円以上ある高額納税者になると、所得税の税率が40%以上となります。さらには、所得税以外にも、住民税などの税金がかかってきますので、高額所得者は「収入の半分が税金に持って行かれた」となるわけですね。私達、庶民にはよくわからない感覚ですが・・・


所得税シュミレーション

だいたいどれくらいの課税所得で、どれくらいの所得税になるのか、個人事業主にとっては大変気になるところですので、一般的な以下のようなケースで、所得税の金額を計算してみます。

・売上500万
・経費140万
・所得控除110万(基礎控除38万+配偶者控除38万円+社会保険料控除24万+生命保険料控除10万)
・税額控除なし
・青色申告者(65万円)

上記の場合、課税所得は「課税所得=売上−経費−所得控除ー青色申告特別控除」ですので

課税所得は、売上500万ー経費140万ー所得控除110万ー青色申告特別控除65万=185万となります。

課税所得が185万の場合、所得税の税率は5%(上記の税率を参照)ですので、

所得税は、185万×5%ー控除額0円=92,500円となります。

もし税額控除があれば、所得税92,500円から税額控除の金額を差し引きますが、今回の税額控除は「なし」ですので、所得税は、変わらず、92,500円となります。

上記のように、売上500万、経費140万、所得控除110万、青色申告特別控除あり、税額控除なしの場合の所得税は、92,500円となります。

上記と同じ条件で、青色申告ではなかった(白色申告の)場合だと、所得税は152,500円となりますので、所得税を60,000円多く納税しなければならなくなります。

このように、青色申告だと節税メリットが大きいため、ほとんどの個人事業主が青色申告で確定申告を行っています。

参考として、上記の表の右側に、所得税の金額(納税額)を記載しました。自分の課税所得がわかれば、だいたいどれくらいの所得税が必要なのかが、一目でわかるようにしましたので参考にしてください。



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住民税

住民税とは、都道府県や市町村に納める税金です。

住民税の税額は、前年の課税所得に応じて課される所得割10%(市町村民税6%と道府県民税4%)と、定められた額で一律に課される均等割を合計した額となり、この2つをあわせて住民税と呼んでいます。

住民税は、所得税と違い、自分で計算・申告する必要はありません。確定申告をすれば、事業の所在地がある市区町村から、前年の確定申告をもとに、住民税の通知書が送られてきます。

納付は毎年6月頃に送られてくる納付書を使って納税します。納税は、金融機関などを通じて、各市区町村に分割か一括を自分で選んで支払います。

住民税の計算方法

住民税の税額は、前年の課税所得に応じて課される所得割と、定められた額で一律に課される均等割を合計した額となります。詳しくは下表を参照してください。

市町村民税 道府県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 1,000円 4,000円

原則として、住民税はどの都道府県、市区町村に住んでいても同じですが、一部、市町村によって異なる場合があります。

なお、赤字の場合(課税所得が0円以下の場合)には、所得割はありませんが、均等割は赤字でも発生します。

ただし、一定の要件を満たす場合には、住民全が免除される場合もありますので、詳しくは管轄の市町村に確認してみましょう。

住民税の目安は、課税所得の約10%です。

住民税の所得割は課税所得の10%ですので、青色申告(特別控除)で確定申告を行うと、住民税の節税にもつながります。


住民税のシュミレーション

課税所得が185万の場合、所得税は92,500円となりました。

この際の住民税は、185万×所得割10%+均等割4,000円=189,000円となります。

 

個人事業主に最低必要な税金は、所得税と住民税となりますが、

課税所得が185万の場合

個人事業主が支払う税金は、所得税92,500円+住民税189,000円=281,500円となります。

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個人事業税

個人事業税とは、個人事業主が行う事業内容によって課される税金です。

都道府県に納税し、事業内容によって個人事業税の税率が決まっています。住民税と同様に、確定申告をしていれば、個人事業税の申告の必要はなく、都道府県が前年分の所得を基礎に計算して、納付書が送られてきます。個人事業税の税率は業種により3〜5%です。個人事業税の納付は、8月と11月の年2回で、事業所得が290万円までは免税になって、個人事業税はかかりません。

※個人事業税は、「事業所得(売上ー経費)」に対してかかります。所得税や住民税のように、売上から経費と所得控除を引いた「課税所得」ではありませんので、ご注意ください。

個人事業税の税率

個人事業税の税率は、個人事業税の税率は、業種により3〜5%です。事業の種類と都道府県によって変わってきます。自分が行う事業がどの税率なのか、確認しておきましょう。参考として、東京都の場合は以下となります。

個人事業税の税率
区分 事業の種類 税率
第一種事業 物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業など 5%
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 4%
第三種事業 医業、歯科医業、弁護士・税理士などの各種士業、理容業、美容業、デザイン業、コンサルタント業、クリーニング業など 5%
あんま、マッサージ、指圧・はり・きゅう業・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業 3%

参考:東京都主税局

個人事業税の計算方法

個人事業税の納税額は、以下の計算式で個人事業税を算出することができます。

個人事業税の納税額 = ( 前年の事業所得−事業主控除290万円 ) × 税率

事業所得は、事業の売上から必要経費を引いた額です。
(ただし、個人事業税に関しては、青色申告特別控除が適用されませんので、所得税の課税所得より所得が高くなります。所得税の課税所得が290万以下だから大丈夫だと思っていても、個人事業税がかかる場合がありますので、ご注意ください。)

事業主控除とは、個人事業を行っている方であれば誰でも認められている控除で、290万円の控除を受けることができます。つまり、事業所得が290万円を超えない場合は、個人事業税を払う必要はありません。なお、個人事業の開業初年度は、事業を行った期間が1年未満になるため、月割で計算して控除します。

個人事業税のシュミレーション

一般的な以下のようなケースで、個人事業税の金額を計算してみます。

・売上500万、経費140万、事業はデザイン業

事業所得=売上ー経費ですから、売上500万ー経費140万で、事業所得は360万です。

事業の内容は、デザイン業のため、個人事業税の税率は5%です。

個人事業税=(事業所得360万−事業主控除290万円)×5%=35,000円 となります。

個人事業税の申告と納付

厳密にいうと、個人事業税は、毎年3月15日までに「県税事務所」などに申告書を提出しなければなりませんが、所得税の確定申告を行った場合や、事業所得が290万円以下である場合は、申告する必要はありません。個人事業税の納付は原則、県税事務所などから送付される納付書により、8月と11月に納付します。



消費税

消費税は、消費者や取引先から一旦預かっている税金です。

消費税は「2年前の課税売上高が1000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者である」という原則があります。

つまり、個人事業主は、開業から2年以上が経過し、売上が1000万円を超えると、利益の有無にかかわらず、消費税を支払わなければなりません。

消費税というのは、個人事業主や会社にかかわらず、商品の販売やサービスの購入に対して課される税金ですが、通常、消費者や取引先から商品代金を請求する際には、商品代金に加えて消費税を請求します。

消費税をもらうと、一見、自分のお金のように錯覚してしまいますが、消費税というのは、事業者のものではなく、消費者が国に支払うお金を、事業者として、一旦預かったという形になります。

そのため、本来であれば、消費税は事業者の売上や利益の有無にかかわらず、事業者は預かった消費税を国に納税する必要があります。

ただし、例外があり、以下の場合については、個人事業主は消費税を納める必要がありません

  1. 開業から2年間
  2. 売上が1,000万円以下の場合

消費税には、「2年前の売上が1000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者である」という決まりがありますが、言い方を変えれば、個人事業主として開業した場合、2年前には売上が存在しないので、消費税を納税する必要はなく、売上が1000万円を超えない場合も、消費税を納税する必要はありません。

なお、年間の売上が1,000万円を超えた場合は、消費税を納税する必要がありますが、消費税の支払いは、売上が1,000万円を超えた年ではなく、その年の翌々年(2年後)となります。仮に2年後が赤字となっても、その年は消費税の支払義務が発生しますので、注意してください。

個人事業主が免税事業者である場合の消費税の扱いについて

個人事業の売上が1,000万以下の免税事業者であっても、お客様や取引先に消費税を請求しても問題はありません。ある程度の期間が経過しないと、その年の売上が1000万を超えるかどうかがそもそもわかりませんし、売上が1000万を超えた場合には、課税事業者となり、その年の消費税を支払う必要があるため、お客様や取引先に対して、消費税分を請求することは何ら問題ありません。

消費税の計算方法 (売上が1,000万を超える場合)

年間の売上が1,000万を超えた場合は、2年後に消費税を納税する必要がありますが、消費税を納税するためには、消費税を計算する必要があります。

消費税の計算方法には、一般課税と簡易課税の2種類があります。

一般課税というのは、売上によって預った消費税から、仕入や経費の支払によって支払った消費税を差し引いて、消費税額を求めるという基本的な計算方法です。

簡易課税とは、売上によって預かった消費税は一般課税と同じように計算するのですが、支払った消費税については、みなしの仕入率で算出して、消費税額を求める計算方法です。

支払った消費税をいちいち計算しないで、預かった消費税に一定の「みなし仕入率」をかけて計算した額を、「支払った消費税」として計算するため、簡易課税と呼ばれています。

簡易課税は一般課税よりも簡単に計算できるのに加え、消費税負担が減るケースが多いため、消費税を支払わなければならない個人事業主は、簡易課税により消費税を納税することが一般的です。

ただし、簡易課税を選択するには、年間の売上が5,000万円以下で、事前に税務署に対して「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。

簡易課税を受けるには、下記が必要です。

  1. 年間の課税売上高が5,000万円以下
  2. 事前に税務署に対して「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
    (提出期限は、適用を受けようとする課税期間の開始日前日まで)

簡易課税の計算式

簡易課税の計算式は、下記になります。

消費税の納税額 = 売上にかかる消費税額 − ( 売上にかかる消費税額×みなし仕入れ率 )

みなし仕入率は、個人事業の種類ごとに次のように区分されます。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 サービス業等 50%
第六種事業 不動産業 40%

参考:国税庁(タックスアンサー)

簡易課税のシュミレーション

小売業で、売上が1500万だった場合の消費税を簡易課税で計算してみます。

消費税 = 売上にかかる消費税額 − ( 売上にかかる消費税額×みなし仕入れ率 )に当てはめると、

消費税=1500万×8% ー(1500万×8%×80%)=120万ー96万=24万

小売業で、売上が1500万だった場合、消費税を簡易課税で計算すると24万円となります。

売上が1500万だと、消費税はかなり高いように思えますが、消費税を算出する際には、仕入や経費に支払った消費税額を差し引いて計算するため、単純に売上に消費税率をかけた金額ではない訳です。

簡易課税で消費税額を計算すると、簡単ですし、実際の納税額も少なくなりますね。

以上、個人事業主の税金を見てきましたが、実際の税額は確定申告で決まります。自分で確定申告を行う場合であっても、最低限、会計ソフトは使わざるを得ないと思います。よっぼど簿記などに自信がある人は別ですが、ほとんどの個人事業主が会計ソフトを利用しています。

最近の個人事業主(フリーランス)が利用している主な会計ソフトは以下です。

たいていの会計ソフトには、無料の体験期間がありますので、自分に合うかどうか、早めに試してみて、早く会計ソフトに慣れるようにしておきましょう。

会計ソフトは苦手という個人事業主は、税理士ドットコムで、税理士を探してみましょう。何度でも無料で税理士を紹介してもらえます。

(参考) 日本の税金制度

これまで、個人事業主の税金について見てきましたが、税金のことを知らない個人事業主の方も多いと思います。日本の税金制度のことがわかると、個人事業主の税金のこともより理解できると思いますので、参考までに日本の税金制度について説明します。

税金には、国に納める国税と、自身が住む都道府県に納める地方税があります。

  国税 地方税
都道府県税 市町村税
所得に応じてかかる税金 所得税
法人税
道府県民税
個人事業税
市町村民税
消費に応じてかかる税金 消費税
酒税、たばこ税
自動車重量税
揮発油税(ガソリン)
航空機燃料税
地方消費税
道府県たばこ税
自動車取得税
自動車税
ゴルフ場利用税
市町村たばこ
税軽自動車税
入湯税
資産に応じてかかる税金 相続税
贈与税
印紙税
登録免許税
固定資産税
不動産取得税
固定資産税
都市計画税

これらの税金の内、個人事業主にかかる主な税金は、所得に応じてかかる税金(国税:所得税、地方税:住民税・個人事業税) となります。

消費や資産に応じてかかる税金は、個人事業主に限らず、法人や一般消費者にもかかりますので、個人事業主だけの税金は、所得税と個人事業税となり、いずれも所得に応じた税金だということがわかります。

確定申告の方法

確定申告のやり方とその流れについて、まとめました。


個人事業主の税金


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廃業する場合