個人事業の屋号 - 個人事業主.com

屋号や事業内容を決める

開業届けを提出するには、あらかじめ屋号や事業内容などを決めておく必要があります。

個人事業主の開業手続きは、税務署に「開業届け(正式には、個人事業の開廃業等届出書)」という書類を提出するのみの大変簡単な手続きだけで終わります。ただし、税務署に提出する必要がある開業届けに記載する内容を事前に決めておかないと、開業届けの記載時に戸惑います。後で修正はできますが、適当に書くと後悔することにもなりかねませんので、以下の項目については事前に考えておきましょう。

屋号(商号)

屋号

屋号(商号)とは、会社で言うと会社名にあたるもので、銀行口座、名刺、看板、領収書や契約書についても、 屋号で表記することが可能です。開業届けには屋号を記入する箇所がありますが、税務署などへの届出時には空欄にしておくことも、後で変更することも可能ですので、そこまで慎重になる必要はないと思います。ちなみに、個人名で活動するなら記入する必要はありません。

なお、個人事業の屋号は、「○○会社」とか、「○○法人」という表現をしてはいけません。一般的には「○○商店」とか「○○事務所」などの 屋号が多いと思われます。個人名で事業を行うことは可能ですが、一般の人から見て、どんな事業を行っているのかが簡単にイメージできて、印象に残りやすい名前を屋号にしておいたほうがよいかと思います。詳しい屋号のつけ方については以下のページをご覧ください。

個人事業主の屋号のつけ方

開業日

事業を開始した日付です。店舗を出すような事業なら開店日とするのが普通ですが、無店舗の事業の場合は適当に決めてしまっても良いようで す。ただし、開業届けには、開業日から何日以内という届出期限がありますので、届出期限に間に合う範囲、かつ、契約の締結などの具体的な事業活動を始める以前の適当な日付を決めておいたほうが良いでしょう。

なお、開業届けには、開業日から1ヶ月以内という届出期限があるため、開業日は否応もなく届出日から1ヶ月以内の日となりますが、税務署の担当者によっては柔軟に対応してくれるところもあります。経費処理の関係等、開業日を届出日から1ヶ月以上前にしたい場合は、税務署の担当者に相談してみてください。その際は電話で相談せず、税務署に直接行って相談してみましょう。(電話だと誰だかわからないため、杓子定規な対応となりやすいと思います。)

事業内容 (事業の概要)

開業届けには事業内容の欄がありますので、事業内容に記載する内容を決めておきましょう。
「ホームページの作成」など、独立開業する事業が一目でわかるような簡単かつ簡潔な内容にしましょう。

所得の申告方法について

個人事業主になると、通常、収入(事業所得)が発生しますが、事業所得が発生すると、所得税を納める義務が発生します。個人事業主の場合は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得を自分で計算し、税務署に対して、確定申告をしなければなりません。

この個人事業主の事業所得の申告方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。「青色申告」と「白色申告」で、記帳の方法や特典等に違いがありますが、あらかじめどちらの申告方法にするかを選択しなければなりません。

青色申告を選択すると帳簿付けが義務となる代わりに最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできるなどの特典が与えられますので、青色申告にはメリットがあります。しかし、その分帳簿付けが義務となるため経理処理は白色申告よりも煩雑になりますので、売上規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない場合には、白色申告で十分ということになります。

詳細については、青色申告と白色申告の違い でわかりやすく説明していますので、参考にしてください。

青色申告にする場合は、開業届けの記載欄に記載します。白色申告の場合は、特に記載する必要はありません。青色申告を選択しない場合は、自動的に白色申告となります。

個人事業の開業準備内容

個人事業の開業までに、やっておいた方が良いことをまとめました。

個人事業主の税金と経費

個人事業に関わる税金と、その税金を少なくするために使える経費や節税の方法をまとめました。

確定申告の方法

個人事業主の義務である確定申告のやり方とその流れについて、まとめました。


廃業する場合