事業所得とは

事業所得とは

事業所得とは、事業によって得た収入から経費を差し引いたものです。

国税庁によると、事業所得は「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、事業を営んでいる人が、その事業から生じた所得」とあります。

ただし、 不動産の貸付け(賃貸不動産の家賃収入)や、山林の譲渡による所得については、事業所得ではなく、原則、不動産所得や山林所得となり、事業所得と違う別の所得扱いとなります。

なお、所得は下記の10種類に区分することができます。

  説明
事業所得 製造業、小売業、農業など、事業から得た所得
給与所得 給料、賞与などから得た所得
一時所得 クイズの賞金や満期保険金など、営利目的や譲渡に関連しない一時的な所得
利子所得 預貯金や債券の利子などから生じる所得
退職所得 退職によって得た所得(退職金)
譲渡所得 資産の譲渡による所得
配当所得 株式の配当、ファンドの収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得 不動産、船舶、航空機などの貸付けによる所得
山林所得 山林(立木)の伐採や譲渡による所得
雑所得 年金、原稿料、印税、講演料などのように、上記のどれにも属さない所得

これらの所得の内、 個人事業主に最も関係するのは、事業所得です。

事業所得は、商店、飲食店などの事業による所得はもちろんのこと、デザイナー、プログラマー、アフィリエイターなどのフリーランスの仕事から得た所得や、農業や漁業などによる所得も含まれます。

なお、所得とは、会社でいうところの利益であり、所得=売上ではありません。

事業所得は、その年の事業所得に係る収入から経費を控除した金額になります。

さらに、青色申告の場合は、さらに青色申告特別控除額(最高65万円)を控除した金額となるため、青色申告者はそれだけでも節税メリットがあります。

事業所得 = 収入ー 経費

(青色申告者の事業所得) 
事業所得 = 収入 − 経費 − 青色申告特別控除額(最高65万円)


所得税は事業所得がベースになる

なお、所得税は、この事業所得から所得控除を差し引いた所得(課税所得)がベースになっています。

事業所得 ー 所得控除 = 課税所得

この課税所得に、課税所得に応じた税率をかけ、税額控除を差し引いたものが、所得税の税額です。

課税所得 × 税率 ー 税額控除 = 所得税


個人事業主の確定申告

個人事業主の税金


廃業する場合