事業所得とは
事業所得とは、事業によって得た収入から経費を差し引いたものです。
国税庁によると、事業所得は「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、事業を営んでいる人が、その事業から生じた所得」とあります。
ただし、 不動産の貸付け(賃貸不動産の家賃収入)や、山林の譲渡による所得については、事業所得ではなく、原則、不動産所得や山林所得となり、事業所得と違う別の所得扱いとなります。
なお、所得は下記の10種類に区分することができます。
説明 | |
---|---|
事業所得 | 製造業、小売業、農業など、事業から得た所得 |
給与所得 | 給料、賞与などから得た所得 |
一時所得 | クイズの賞金や満期保険金など、営利目的や譲渡に関連しない一時的な所得 |
利子所得 | 預貯金や債券の利子などから生じる所得 |
退職所得 | 退職によって得た所得(退職金) |
譲渡所得 | 資産の譲渡による所得 |
配当所得 | 株式の配当、ファンドの収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
不動産所得 | 不動産、船舶、航空機などの貸付けによる所得 |
山林所得 | 山林(立木)の伐採や譲渡による所得 |
雑所得 | 年金、原稿料、印税、講演料などのように、上記のどれにも属さない所得 |
これらの所得の内、 個人事業主に最も関係するのは、事業所得です。
事業所得は、商店、飲食店などの事業による所得はもちろんのこと、デザイナー、プログラマー、アフィリエイターなどのフリーランスの仕事から得た所得や、農業や漁業などによる所得も含まれます。
なお、所得とは、会社でいうところの利益であり、所得=売上ではありません。
事業所得は、その年の事業所得に係る収入から経費を控除した金額になります。
さらに、青色申告の場合は、さらに青色申告特別控除額(最高65万円)を控除した金額となるため、青色申告者はそれだけでも節税メリットがあります。
事業所得 = 収入ー 経費
(青色申告者の事業所得)
事業所得 = 収入 − 経費 − 青色申告特別控除額(最高65万円)
所得税は事業所得がベースになる
なお、所得税は、この事業所得から所得控除を差し引いた所得(課税所得)がベースになっています。
事業所得 ー 所得控除 = 課税所得
この課税所得に、課税所得に応じた税率をかけ、税額控除を差し引いたものが、所得税の税額です。
課税所得 × 税率 ー 税額控除 = 所得税