個人事業の住民税

個人事業の住民税

住民税とは、都道府県や市町村に納める税金です。

住民税は、都道府県に支払う都道府県民税と、市町村に支払う市町村民税とがあり、この2つをあわせて住民税と呼んでいます。

個人事業主が支払う住民税は、所得税と違い、自分で計算し、申告する必要がありません。

前年の確定申告をもとに、市区町村が個別に計算して通知してくれますので、住民税の納付書に従って納付します。

納付は毎年6月頃に送られてくる納付書を使って納税します。納税は、金融機関などを通じて、各市区町村に分割か一括を自分で選んで支払います。

住民税の納付方法

市町村から送られてきた住民税の納付書に基づき、下記の窓口で納付することができます。

  • 銀行、郵便局(ゆうちょ銀行)などの金融機関
  • 市区町村の役所

なお、毎年、住民税を支払いに行くのが面倒であれば、口座振替ができる市町村が多くなっています。口座振替を希望される個人事業主は、管轄の市町村にご確認ください。


個人住民税の計算方法

住民税の税額は、前年の課税所得に応じて課される所得割と、定められた額で一律に課される均等割を合計した額となります。

詳しくは下表を参照してください。

市町村民税 道府県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 1,000円 4,000円

原則として、住民税はどの都道府県、市区町村に住んでいても同じですが、一部、市町村によって異なる場合があります。

なお、赤字の場合(課税所得が0円以下の場合)には、所得割はありませんが、均等割は赤字でも発生します。

ただし、一定の要件を満たす場合には、住民全が免除される場合もありますので、詳しくは管轄の市町村に確認してみましょう。

住民税の目安は、課税所得の約10%です。


住民税のシュミレーション

一般的な以下のようなケースで、住民税の金額を計算してみます。

・売上500万
・経費140万
・所得控除110万(基礎控除38万+配偶者控除38万円+社会保険料控除24万+生命保険料控除10万)
・税額控除なし
・青色申告者(65万円)

上記の場合、課税所得は「課税所得=売上−経費−所得控除ー青色申告特別控除」ですので

課税所得は、売上500万ー経費140万ー所得控除110万ー青色申告特別控除65万=185万となります。

課税所得が185万の場合、所得税は92,500円となります。

この際の住民税は、185万×所得割10%+均等割4,000円=189,000円となります。

個人事業主に最低必要な税金は、所得税と住民税となりますが、

課税所得が185万の場合

個人事業主が支払う税金は、所得税92,500円+住民税189,000円=281,500円となります。

このように、青色申告は所得税だけでなく、住民税にも適用されますので、節税メリットが大きいわけです。

また、住民税(約10%)は課税所得が少ない場合には、所得税(5~45%)より高くなります。

所得税を3月に払い終わってほっとしている6月頃に、管轄の市町村から住民税の納税書が送られてきて、ドキっとすることがよくあります。そのため、住民税分の現金はしっかり用意しておくようにしてください。


確定申告の方法

確定申告のやり方とその流れについて、まとめました。


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